マーキュリアインベストメントは同社取締役を対象とする株式報酬制度の導入を決議
- 2018/4/22 07:35
- IR企業情報
■取得する株式の総数は21万株(上限)
投資ファンド運用のマーキュリアインベストメント<7190>(東1)は20日、同社取締役を対象とする株式報酬制度を導入することを決議した。
同日開催された取締役会で、株式報酬制度の導入のために設定される信託の受託者として三井信託銀行が選定された。信託契約日は5月15日とし、信託終了日は平成33年5月末日を予定している。
信託者に同社が株式取得として信託する金額は、1億5000万円。取得する株式の総数は、21万株を上限としている。株式の取得方法は、取引所市場における取引からの取得とし、立会外取引も含む。取得時期は平成30年5月15日から6月29日までの約1か月半。
同社の18年12月期は、計画超だった17年12月期の反動で減収減益予想だが、成功報酬などで変動する特性が強く、3月27日には航空機投資戦略に関わるファンドについて、運用ステージに入ったと発表している。株価は安値圏だが調整一巡感を強めている。そのような状況の中で、株式報酬制度の導入が決議された。