Jトラストグループの英領バージン諸島における訴訟に進展

Jトラスト 8508

■開示事項の経過、昭和ホールディングスによる上訴を棄却

 Jトラスト<8508>(東2)は6月1日の夕刻、「開示事項の経過」として、JTRUST ASIA PTE.LTD.(Jトラストアジア)がGroup Lease PCL社ほかに対して提起している訴訟について、以下の進展があったと発表した。

 2018年7月6日付の当社適時開示『(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について』で発表した通り、JTRUST ASIA PTE.LTD.(Jトラストアジア)は、英領バージン諸島高等裁判所商事部(以下、第一審裁判所)において、此下益司氏及びA.P.F.Group Co.,Ltd.(以下、APF)に対する民事訴訟を提起しており、また、第一審裁判所は、18年7月5日付で、APFに対し、管財人(Receivers)を選任している。

 2020年11月30日、第一審裁判所は、管財人の申立てに基づき、管財人に対し、APF及びAPFの子会社である明日香野ホールディングス株式会社が株式を保有している昭和ホールディングス株式会社(以下、昭和ホールディングス)について、その取締役会を構成する取締役の解任・選任するために株主権を行使することを認める決定(以下、第一審決定)を下した。

 昭和ホールディングスは、第一審決定を不服として、東カリブ海最高裁判所高等法廷(以下、控訴裁判所)に上訴を行い、管財人及びJトラストアジアは、上訴の棄却を求めていたところ、控訴裁判所は、21年5月31日、昭和ホールディングスによる上訴を棄却し、第一審決定を維持する判決を下した。当該判決理由において、控訴裁判所は、第一審裁判所は関連する要因を全て検討しており、昭和ホールディングスの取締役を解任すべきであるという管財人の判断は合理的であると結論付けたことには理由があり、また、第一審裁判所はかかる決定を行うことについての管轄権を有するとしている。

 Jトラストグループとしては、当社グループの経験を活かし、引き続き、当社及びステークホルダーの利益の最大化に向けて、回収に最大限努めていくとした。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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