Q.「インサイダー取引って何?」 |
インサイダー取引とは、重要事実に関する未公開情報を保有している立場の人や、知りうる立場の人が、情報が公開される前に、自らの利益を図る目的で有価証券の売買を行なう行為です。つまり株価に影響する材料を事前に知り、それが公表される前に売買を行なって利益を得ることです。
証券取引法第166条で、会社関係者は上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買をしてはならないとしています。違反した場合は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」とされ、利益を得た財産は没収されます。